インボイス開始後のお客様からのご質問(その1)

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いよいよ2023年10月1日からインボイス制度が開始しました。
スタート前はそんなものが始まるんだと、どこか他人ごとのような感じのお客様が多く意外と静かでした。
しかし、実際にスタートするとやはりご自身の問題としていくつかご質問を頂きましたのでご紹介いたします。
現状免税事業者でインボイス登録していないのですが、インボイス番号は取りたくなったらいつでも取れますか?
<1:令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中>
・この期間は経過措置として、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日を記載することで、その登録希望日から課税事業者となれます。
・登録希望日は、提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日となります。
・消費税課税事業者選択届出書の提出は不要
よって、当面はその日申請しますと、最短で15日後にインボイス登録ができることになります。

<2:1の経過措置期間終了後の期間>
・免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに、登録申請書を提出しなければなりません。
・消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。

経過措置期間が過ぎますと、登録申請書提出日の属する課税期間の翌課税期間からインボイス登録されます。(登録申請書の提出が期末ギリギリになりますと、インボイス登録は翌々課税期間からとなります)
【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。