簡単そうでなかなか奥が深い「支店」とは?

更新日:2025年8月11日

目次

  • 支店ができると
  • 支店とは?
  • まとめ

支店ができると

支店設置_法人税の均等割課税に直結
法人の業績が好調で2店舗目を出店する場合、一般的に2店舗目は支店という扱いになります。
支店ができますと、支店を出した自治体に均等割という税金を納める必要が出てきます。均等割は赤字でも支払うため、法人にとっては毎期の納税が増えることになります。

支店とは?

支店という言葉はよく聞くので、一見簡単そうに思われますが、税務上は事務所として次の3要件を満たしたものになります。
・人的設備
・物的設備
・事業の継続性

簡単に言いますと、人がいて、場所があり、その場所でずっと仕事をしている、ということになります。

人については、自社の「役員」、「社員」、「アルバイト・パート」がいれば人的設備の要件を満たすことになります。 派遣の場合は、派遣されてきた人が当社の指揮・監督下におかれている状況であれば、要件を満たします。
似たようで扱いが異なるが外注の場合です。
外注の場合は、外注された仕事を外注さんが自分の裁量でこなしていくため、当社の指揮・監督下におかれていないことになり、人的設備を満たさないことになります。

場所については、自己所有か賃借かは問わず、どちらであっても物的設備となります。

継続性については、2~3ヶ月程度の一時的な現場事務所などは該当しません。

まとめ

2号店の出店にあたり場所については当社名義で契約し、人については業務委託契約(=外注契約)を結んだ場合、人的設備の要件を満たさないため支店(=事務所)とはならず均等割を納める必要がありません。
誤って、均等割を納め続けていたということがないよう支店に該当するかどうかについては慎重な判断が必要です。
【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。