「源泉所得税の納期の特例」の効力発生時期

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会社が、役員や従業員に給与を支払う際には、源泉所得税を天引きしてから支払うことになります。
この天引きした源泉所得税は、源泉徴収した月の翌月10日までに納付しなければなりません。仮に納付が遅れると、不納付加算税や延滞税が課されてしまいます。
給与の支払は毎月のことであるため、必然的に源泉所得税の納付も毎月行うことになり、スケジュール管理が大変になります。
そこで、給与の支給人員が常時10人未満の会社等については、半年分をまとめて払うことができる「納期の特例」という制度があります。
この制度を使いますと、
1月~6月分  → 7月10日まで
7月~12月分 → 翌年1月20日まで
に納付すればよいことになります。
年12回の納付が年2回の納付になるため、事務処理等の時間が大幅に短縮されます。
「源泉所得税の納期の特例」を活用したい場合は、税務署へ申請する必要があります。
提出期限は決まっていませんが、提出をした月の翌月から効力が発生することになっています。
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「源泉所得税の納期の特例」の申請の効力は、申請書を提出した月の翌月に発生しますが、これは裏を返しますと、申請書を提出した月は原則的な納付方法となることを意味します。
よって、会社を設立し、設立直後に最短で「源泉所得税の納期の特例」の申請書を提出したとしても、初月だけは原則的な納付方法にならざるを得ないことになります。

全て税理士にお任せしようとしていたものの、税理士を探すのに時間がかかると以下のようなことにもなりますので、くれぐれもご注意ください!
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※すでに納期限が過ぎています。。。
【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。