個人事業主は要注意!青色決算書・収支内訳書の記載内容が増えます

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令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。
この影響で、令和5年分の青色決算書(青色申告)や収支内訳書(白色申告)の記載事項が増えることになりましたので、個人事業主の方はご留意ください。

具体的には、「売上金額の明細」「仕入金額の明細」という欄が追加されています。
青色決算書
                                                              青色決算書(国税庁HPより)
収支内訳書
                                                              収支内訳書(国税庁HPより)
もともと、青色決算書には、月別の売上・仕入の記載欄があったのですが、これとは別に相手先別の売上・仕入明細欄が新設されました。
収支内訳書に関しては、従来のフォーマットに変更が加えられています。
この「売上金額の明細」と「仕入金額の明細」の記載事項は以下の通りです。
1)相手先名
2)所在地
3)登録番号(法人番号)
4)金額
5)軽減税率対象金額(収支内訳書のみ)

ここで目を引くのが「3)登録番号(法人番号)」です。

「書き方」には次のように記載されています。
 売上先・仕入先の登録番号又は法人番号を把握している場合にそれぞれ記入します。
 なお、登録番号又は法人番号を記入した売上先・仕入先については、その売上先名・仕入先名及び所在地の記入を省略しても差し支えありません。


このことから、登録番号を把握していなければ記入しなくてよいとも読め、わかる範囲で書けばよいと軽く考えることもできます。
この点について、消費税の課税事業者の場合は注意が必要です。この欄に仕入先の登録番号を記載しないということは「仕入税額控除を取れない」ものがあるということを、さらけ出しているという見方もできるからです。
インボイス登録事業者以外からの仕入について、当面は経過措置がありますが全額仕入税額控除は取れません。そのため、消費税申告書上では、「経過措置欄」の箇所に数値が入っていなければなりません。
それにも関わらず、もし「経過措置欄」が空欄になっていますと、青色決算書(または収支内訳書)と消費税申告書で辻褄が合わないことが即座に露呈することになります。

インボイス制度が始まって間もないため、つい従前の請求書を使い続けている取引先もあるかと思います。
よって、登録番号のない仕入先からの請求書については、単純な記載漏れなのか、それとも登録番号を取っていないのか、可能な範囲内で仕入先に確認しておくと良いでしょう。
【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。