いよいよ2023年10月1日からインボイス制度が開始しました。
前回の「インボイス開始後のお客様からのご質問(その1)」に続き、インボイス開始後のお客様からのご質問を紹介いたします。
インボイス開始後のお客様からのご質問(その2)
中古車販売業ですが、一般の個人の方から買い取る販売用車両については、今まで通り消費税を認識できますか?
消費税の認識が可能です。(=仕入税額控除が認められます)
中古車販売業は古物営業となります。
古物営業を営む者のインボイス登録をしていない一般個人の方から古物の買取りについては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになっています。
帳簿への記載事項は以下の通りとなります。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
⑤ 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
→今回のケースでは「古物購入」と記載
⑥ 仕入れの相手方の住所又は所在地(税込み1万円未満の場合は不要※)
※古物営業法において、商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上(税込み)の場合には、帳簿(いわゆる「古物台帳」)に
ⅰ)取引年月日、
ⅱ)古物の品目及び数量、
ⅲ)古物の特徴、
ⅳ)相手方の住所、氏名、職業及び年齢、
ⅴ)相手方の確認方法
を記載し、保存しなければならないこととされています。
よって、古物台帳には既に①、②、③、④、⑥が記載されています。
消費税を認識する(=仕入税額控除を取る)ためには、古物台帳の記載事項に加え、税務上固有の記載事項である⑤を追記した帳簿を保存する必要があります。
中古車販売業は古物営業となります。
古物営業を営む者のインボイス登録をしていない一般個人の方から古物の買取りについては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになっています。
帳簿への記載事項は以下の通りとなります。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
⑤ 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
→今回のケースでは「古物購入」と記載
⑥ 仕入れの相手方の住所又は所在地(税込み1万円未満の場合は不要※)
※古物営業法において、商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上(税込み)の場合には、帳簿(いわゆる「古物台帳」)に
ⅰ)取引年月日、
ⅱ)古物の品目及び数量、
ⅲ)古物の特徴、
ⅳ)相手方の住所、氏名、職業及び年齢、
ⅴ)相手方の確認方法
を記載し、保存しなければならないこととされています。
よって、古物台帳には既に①、②、③、④、⑥が記載されています。
消費税を認識する(=仕入税額控除を取る)ためには、古物台帳の記載事項に加え、税務上固有の記載事項である⑤を追記した帳簿を保存する必要があります。
【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。