知らなかったじゃ済まされない!?収益認識の落とし穴
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知らなかったじゃ済まされない!?収益認識の落とし穴
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会社の利益は、収益から費用を差し引いて計算します。取引先に対する売上や費用などについては、実際にお金の流れがあるため、取引をもれなく把握することは難しくありません。
気を付けなければならないのは、お金のやり取りが無いにもかかわらず、会計上認識しなければいけない取引です。
お金のやり取りがなくても、会社が経済的な利益を受けている場合は、その利益の価値を収益として認識しなければならないのです。
イメージがわきにくいと思いますので、具体的な例でご紹介します。
どのような場合に収益を認識しなければならないのか
経済的利益を認識すべき取引としては、次のようなものが考えられます。
ケース1
無料で資産を貰った、定額で資産を譲り受けた資産の時価と、支払った金額との差額が受贈益として収益になります。
例えば、時価100万円の自動車を現金20万円で買った場合、次のような仕訳を計上することになります。
車両運搬具 100万円 / 現金 20万円 受贈益 80万円
ケース2
無利息で金銭を貸し付けている 無利息で貸付金の利息を受け取っていなくても、相手には無利息という経済的利益を供与しているため、貸し付けている側で受取利息相当額を収益として認識します。
第三者との取引の場合は、消費貸借契約書を締結し利息を取るのが一般的ですが、会社が役員に対して貸付を行う場合、契約も結ばずに無利息のまま貸し付けてしまうケースが多いので注意が必要です。
例えば、役員に1,000千万円貸し付けている場合、年利1.6%(利率は年によって変動します)の受取利息の計上が必要になり、次のような仕訳を計上する必要があります。
役員貸付金(または未収収益など) 16万円 / 受取利息 16万円
ケース3
債務の免除を受けた 実務でよくあるのは、資金繰りに行き詰まって未払の役員報酬を免除してもらうケースです。
経営が行き詰って止む無く役員全員から免除してもらった場合など一定の場合は収益としなくて構いませんが、そうではない場合は、債務免除益として収益認識しなくてはなりません。
このほか、債権者から債務免除の通知が来た場合などにも、債務が無くなったことによるメリットを債務免除益として収益認識します。
例えば、200万円の債務が免除された場合、次のような仕訳を計上します。
未払金(または借入金など) 200万円 / 債務免除益 200万円
お金の流れの無い取引を把握するのは難しい
資産を貰った場合など、銀行口座に入金がないような取引は、収益として認識することを忘れてしまいがちです。
また、いざ仕訳を計上しようと思っても、経済的利益の時価を算定する必要があるため、考えなければならないポイントがたくさんあります。
税務調査の際に「帳簿に記載されていない固定資産がある」といった事実が判明して、思わぬ課税をされることがあります。 そのような事態を避けるためにも、「法人に利益をもたらす行為は、お金のやり取りがなくても収益としなければならない」と理解しておき、悩ましい取引があった際には、ぜひご相談ください。
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