税務調査の予備知識|ペナルティに注意し、納税すべきは素直に従う

ペナルティは経費にならない/納得できなくても納税?/結局は普段の行いが大事

ペナルティ
税務調査が入って追加の納税が必要になると、本税のほかに次のようなペナルティが別途課せられます。
・無申告加算税
・過少申告加算税
・不納付加算税
・重加算税
・延滞税
※上記は国税のものですが、地方税にも同様のペナルティがあります。

そして、これらのペナルティについては、支払っても経費にできないというデメリットがあります。お金を払ったのに経費にならないとは、正に踏んだり蹴ったりです。ペナルティが発生しないようにしたいものです。

調査官の指摘には納得できるものもあれば、納得できないものもあります。納得できるものであれば、応じて納税する気持ちになりますが、納得できないものはどうでしょうか。そもそも払いたくないのが人情だと思いますが、納得できなくても納税はしなければなりません
これは何故かと言いますと、納得できないと言えば支払わなくて良いのであれば、徴税ができなくなってしまうためです。そのため、本当に納得ができなくてもとりあえず納税をして、あとは裁判で戦うという仕組みになっています。

期限内に適正な申告と納税をしていれば、税務調査は怖いものではありません。少なくとも、重加算税を取られるようなことはないと思います。
重加算税とは、最も重たいペナルティで、仮装や事実の隠ぺいにより申告した場合に課せられるもので、税率は最大40%にもなります。例えば、二重帳簿を作ったり、請求書等を改ざんしたり、架空の費用を計上したりすると、重加算税を課せられる可能性があります。

記帳の誤りや判断ミスは誰にでもあることですのでこれらは致し方がありません。しかし、悪意を持って所得を圧縮しようとする行為は厳しく取り締まられます。悪事は千里を通り、どこかで明るみに出るものです。
逆に、ペナルティを恐れて安全策を取り過ぎ、多めに税金を納付するのももったいない話です。判断に悩む取引がある場合は、税理士の視点からアドバイスできますので、ご相談ください
【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。