納付書での納付はもう古い? 納付の方法あれこれ

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税理士全体ではなく、あくまで私の個人的な気持ちなのですが、申告書を作るところまでが税理士の仕事で、その先の納付はクライアント側の仕事という気持ちが少なからずありました。
「納付書に税額を書いて渡し、後は期日までに納付してください!」というスタイルが一般的と思っていました。
弊事務所にも、例外的にペイジーやクレジットカード納付をされているクライアント先もいらっしゃいますが、あくまで私の中では例外だったのです。

先日、とあるクライアントから、うちは何故ダイレクト納付じゃないのでしょうか?と問い合わせをいただきました。
何故と言われましても、私の中の原則は納付書による納付なので、このやり方が一般的なんですよとお答えしました。が、ふと世の中の流れから私一人が取り残され、古いやり方を続けているのではないかと心配になって調べてみました。

キャッシュレス納付の現状

令和元年度時点では「振替納税」、「電子納税」、「クレジットカード納付」を合わせたキャッシュレス納付の割合が約25%であり、これを令和7年度までに40%にするのが目標との記事がありました。(現在はもっと増えているものと思われます)
この記事を読んで、弊事務所のやり方がまだ主流?ということでほっとした半面、25%は既にキャッシュレスということに少し驚きました。これは、あっという間にキャッシュレスが主流になるなと思い、弊事務所でも今後はキャッシュレスによる納付を推進したいと思います。

それでは、以下で主だったキャッシュレス納付について説明していきます。
予め税務署や地方自治体へ届け出た口座から引き落とすやり方です。
etax(国税)、eltax(地方税)へログインし、期日を指定して引落しをかけます。
なお、こちらは電子申告した後の一連の流れで税理士事務所側で操作可能なため、クライアント側では何もしなくてよいです。もちろん、ご自身でetax(国税)、eltax(地方税)へログインして納税手続きをすることも可能です。)
インターネットバンキングの契約をしている必要がありますが、契約していればログイン後「ペイジー」というところを押下し、所定の番号を入力して納付するやり方となります。
所定の番号を入力しますと、納付額が自動的に表示されます。
この所定の番号は申告ごとに変わるため、都度税理士事務所側からお知らせいたします。
ただし、インターネットバンキングへのログインはクライアント側でないとできないため、実際の納付手続きはクライアント側で行うことになります。
上記のサイトから納付ができます。
ただし、支払者情報、税目、税額などの入力が必要です。
インターネットバンキングによる納付は、所定の番号を入れると税額が自動的に表示されるため、入力が正しいことが確認できます。
一方、クレジットカード納付の場合は、基本的に税額も手入力のため、誤送信する可能性があります。 誤った納付手続をしてしまった場合は、後日税務署から還付等の手続を行うことになるため、所轄の税務署へ連絡する必要があります。 また、クレジットカード納付の場合は、決済手数料が発生します。
上記リンク先内で、決済手数料の試算ができますのでお試しください。

【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。