源泉所得税の納付方法。毎月納付?半年に1回だけ納付?

源泉所得税
源泉所得税とは、会社が給与や報酬等を支払う際に、支払額から徴収して本人に代わって国へ納める所得税のことです。源泉所得税には様々な種類がありますが、代表的なものをご紹介します。

① 役員報酬や従業員給与に対する源泉所得税
② 退職金に対する源泉所得税
③ 弁護士や税理士などの士業に対する源泉所得税
④ 講演料やデザイン料など外注費に対する源泉所得税
⑤ 配当に対する源泉所得税
⑥ 非居住者に対する源泉所得税

会社が源泉徴収した源泉所得税は、原則として、徴収した月の翌月10日までに納付しなければなりません。納付書は、源泉税の種類によって異なりますので、性質に応じた納付書を利用しましょう。
上記①~③の源泉所得税については、一定の要件を満たしている場合、半年分をまとめて納付することができます。具体的には1~6月分を7月10日まで、7~12月分を翌年1月20日までに納付すればよいことになります。これを「納期の特例」といいます。

給与の支給人員が常時10人未満の場合に、この申請書を出すことで、本来は毎月納付する義務のある源泉所得税を半年分まとめて納めることが出来るようになります。提出期限はありませんが、提出をした月の翌月分から効力が発生します。
なお、給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、毎月納付に戻る必要があります。

給与や士業報酬に対する源泉所得税は、給与明細や請求書等に源泉税額が記載されており、容易に金額を把握できると思いますが、外注費などの請求書には、源泉所得税の記載がないものも多くあると思います。源泉徴収せずに満額支払ってしまい、後日(数年後)、税務調査などで指摘されることがあります。

源泉所得税の納付が遅れたり、納付が漏れたりすると、源泉所得税の10%相当のペナルティ(不納付加算税)が課される可能性があります。時間が経ってから、既に支払ってしまった源泉所得税相当額の返金を外注先等へ求めるのもなかなか難しいことですので、日々の源泉徴収を適切に行うことが大切です。

源泉所得税の記載がない外注費について不安がある場合や、源泉所得税に関して疑問点がある場合には、国税庁のHPを参照して頂くか、弊事務所ご相談ください。
【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。