従業員の退職金を早めに費用化する!中小企業退職金共済について説明

中小企業
従業員に対する退職金は、原則として、退職金を支払った時にその全額が損金となります。
つまり、従業員の退職時に、多額の費用が発生することになります。従業員が多ければある程度は平準化されるかもしれませんが、従業員が少ない中小企業の場合は退職時のインパクトが大きくなってしまうかもしれません。

将来の退職金支出に備え、費用を先取りする方法があります。
それは、中小企業退職金共済、いわゆる中退共です。

中小企業退職金共済を活用して早めに費用化

中退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共に加入した場合、その掛金は支払時の損金として認められます。つまり、退職金を毎期の費用にしていくことができるのです。
中退共はその名の通り中小企業のための退職金制度ですので、中小企業しか加入することができません。
ただし、その範囲は比較的広く、例えばサービス業であれば常時使用する従業員が100人以下又は資本金・出資の総額が5千万円以下であれば加入することができます。製造業や建設業の場合はこれが、300人以下又は3億円以下となっており、かなり広範囲をカバーしていると言えます。
掛金は月額5千円から3万円の範囲で、従業員ごとに任意に選択することができます。短時間労働者であっても、2千円から4千円の範囲で設定することができますので、資金繰りとも相談しながら掛金を決めると良いでしょう。
中退共はお得な制度のように思われるかも知れませんが、デメリットもあります。主なものは以下の4点です。

・全従業員を加入させる必要がある(使用期間中など一定の人を除きます)
・支払った掛金は返してもらえない
・懲戒解雇であっても退職金が支払われる
・従業員の勤続期間が2年未満だと元本割れをする

このうち、最も大きなデメリットは「掛金を会社に戻してもらうことができない」ということです。ここが保険との最も大きな違いと言えるでしょう。中退共の掛金は、その全額が個人の退職金に充当されますので仕方がありません。
掛金の支払いは長期間にわたりますので、資金繰りに十分注意して掛金を設定するようにして下さい。
退職金は、通常の給与とは分離され、「退職所得」として所得税の計算を行います。退職金は「退職後の生活のための資金」と位置付けられていますので、税負担が重くならないように配慮されているのです。
従業員にとって大きな節税メリットがありますので、福利厚生制度の一環として、退職金制度を設けるのも良いでしょう。

退職金の課税の仕組みについては、こちらをご覧ください。

【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。