「給与から差し引いた源泉所得税」や「税理士へ報酬を支払った際に差し引いた源泉所得税」などは、「原則として」翌月10日までに納付しなければなりません。
「原則として」ということは「例外」もあるということで、それが「源泉所得税の納期の特例」になります。
この特例は、1~6月分を7月10日までに、7~12月分を翌年1月20日までに、まとめて納付することができるので、毎月納付に比べると煩わしさがかなり緩和されます。
この特例は、給与の支払いを受ける人数が10人未満である場合に受けることができます。10人未満ということは9人以下であれば大丈夫で、10人以上であれば強制的に原則納付になるということです。
源泉所得税の納期の特例|原則は翌月10日までに納付
給与の支払いを受ける人数が9人以下で、この特例を受けようとする場合ですが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出する必要があります。
ただし、この申請書を提出しましても、税務署からOKです!と連絡が来るわけではありません。
提出した月の翌月末までに何も連絡がこないことをもって自動的に承認があったものとみなされます。
経験したことはないのですが、何か疑義がある場合は、逆に連絡がくるのかもしれません。
納期の特例による納付は、原則納付のように毎月手続きをする煩雑さはないものの、半年に一度の慣れない作業になってしまうため、ご自身で集計して納付書を作成するのはなかなか大変です。
そこで、弊事務所では、顧問先に対しましては、納期の特例による源泉所得税納付書作成を無料で行わせていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
ただし、この申請書を提出しましても、税務署からOKです!と連絡が来るわけではありません。
提出した月の翌月末までに何も連絡がこないことをもって自動的に承認があったものとみなされます。
経験したことはないのですが、何か疑義がある場合は、逆に連絡がくるのかもしれません。
納期の特例による納付は、原則納付のように毎月手続きをする煩雑さはないものの、半年に一度の慣れない作業になってしまうため、ご自身で集計して納付書を作成するのはなかなか大変です。
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【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。