先日、クライアント先から「同族会社になると何か問題有りますか?」という質問を受けました。
ということで、今回はそもそも同族会社とは何かということについて説明していきたいと思います。
同族会社については、条文の定義のままでは少し難しいので、非常にざっくり説明しますと「株数の多い順に株主グループを並べた時に、上位3位までの株主グループの株数の合計が全株数の50%超となる会社」のことをいいます。
株主グループとは、株主の親族や株主が50%超を保有する他の会社などとなります。
社長が50%、社長の奥様が30%所有している場合は、社長グループは80%所有していることになります。
社長が一人で資本金を出して会社を作った場合は、一人で100%所有していることになりますので、同族会社になります。
自分の会社が「同族会社」かどうかわかりますか?
なお、同族会社のうち、第1位のグループのみ(一定の法人株主を除く)で50%超を所有し、かつ、資本金が1億円超などの要件を満たす場合は、特定同族会社となります。
社長が一人で資本金1,000万円の会社を作った場合は、第1位のグループで50%超所有していますが、資本金が1億円以下ですので、特定同族会社にはならず、ただの同族会社ということになります。
株主が複数存在すると、同族会社かどうかの判定が難しくなってきますので、弊事務所へご相談ください。
社長が一人で資本金1,000万円の会社を作った場合は、第1位のグループで50%超所有していますが、資本金が1億円以下ですので、特定同族会社にはならず、ただの同族会社ということになります。
株主が複数存在すると、同族会社かどうかの判定が難しくなってきますので、弊事務所へご相談ください。
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⇒同族会社になった場合の税務上のデメリット
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【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。