通常、法人税・地方税・消費税の確定申告書の提出期限は事業年度終了の日の翌日から2月以内です。
例えば3月決算の会社の場合は5月末が確定申告書の提出期限となり、税金を納付しなければなりません。
期限に遅れると、無申告加算税や延滞税などのペナルティ(法人の損金となりません)が課されたり、青色申告の承認が取り消されたり、と思わぬ損失を被る可能性があります。
例えば3月決算の会社の場合は5月末が確定申告書の提出期限となり、税金を納付しなければなりません。
期限に遅れると、無申告加算税や延滞税などのペナルティ(法人の損金となりません)が課されたり、青色申告の承認が取り消されたり、と思わぬ損失を被る可能性があります。
期末から2か月以内に会計数値を固めて税額計算を行い、確定申告書を提出するのは、とてもタイトなスケジュールと言えます。
一定の要件を満たす場合には、確定申告期限が1か月延長されますので、適用を受けておくことをお勧めします。
一定の要件を満たす場合には、確定申告期限が1か月延長されますので、適用を受けておくことをお勧めします。
なお、消費税についてはこれまで延長の制度がなく原則通りに期末から2か月に申告しなければなりませんでしたが、延長の制度が創設されました。2021年3月決算から申請可能です。