消費税が免除!?会社設立後の「1,000万円」が示すヒント

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一定の条件を満たすことができれば、会社設立後の一定期間、消費税の納税義務が免除されます。

今回は免税期間を長くするにはどうしたら良いか、ご説明いたします。
消費税の納税義務があるか否かの判定は、基準期間における課税売上高が1,000万円超かどうかによって判定をします。
基準期間は、原則としてその事業年度の前々事業年度を指しますので、設立1期目と設立2期目については基準期間がなく、原則として免税事業者になります。

ただし、基準期間がない事業年度のうち、資本金が1,000万円以上であったり特定期間の課税売上高及び給与等支払額が1,000万円超の場合や特定新規設立法人(特定期間の課税売上高が5億円を超える親会社に株式を保有されているなど)に該当する場合は免税事業者になることができません。

さて、それでは免税期間を最も長くするためにはどうすれば良いのか、特定新規設立法人に該当しない前提で考えてみましょう。

ポイント1:資本金を1,000万円未満にする

まず資本金を1,000万円未満にします。
資本金には資本準備金を含みません。株主からの払込資本のうち、最大50%を資本準備金にすることができますので、資本金と資本準備金の合計が2,000万円未満でしたら、資本金を1,000万円未満にすることが可能です。
資本金を1,000万円未満にすることで、設立1期目は免税事業者となります。


ポイント2:設立1期目の上半期の課税売上高または給与等支払額を1,000万円以下にする


設立2期目は資本金を1,000万円未満にするだけではなく、もう1つ条件をクリアしないといけません。
設立2期目は特定期間の判定が必要になりますので、原則として設立1期目の上半期の課税売上高及び給与等支払額による判定を行います。

この期間の課税売上高及び給与等支払額のいずれかが1,000万円以下の場合は、設立2期目も免税事業者となりますので、2年間免税事業者になることができます。
特定期間の課税売上高を1,000万円以下になるようにコントロールすることは難しいですが、給与等支給額については設立1期目の役員報酬額を低めに設定したり、従業員賞与の支給タイミングを下期にずらすなどの工夫をして1,000万円以下にできないか検討することは有効な対策です。

特定期間の課税売上高と給与等支払額がどちらも1,000万円超になってしまう場合、何も対策をしないと設立2期目は課税事業者になってしまいます。
この場合、設立1期目の会計期間を7カ月にしておくことで、設立1期目も設立2期目も免税事業者となることができます。

なぜなら、特定期間が7カ月以下の場合は、特定期間の判定を行う必要がなくなるからです。
設立1期目の上期で課税売上高も給与等支払額も1,000万円超となる見込みの場合は、1期目を7カ月とすることで、最大1年7カ月間、免税事業者になることができます。
設立前に、設立2期目の売上高や人件費の見込みを考えて事業年度を設定すること簡単ではありませんが、消費税の負担を軽くできるよう、事前に事業計画を立てておくことが重要です。


会社を設立する際には消費税の仕組みを理解した上で、資本金の額を決め、事業計画を事前に立て、一番お得な方法を選べるよう対策しておくことが大切です。