課税売上割合は95%を意識する!課税売上割合の計算方法を説明します

割合
原則的な消費税の納税額の計算方法は、売上などにかかる仮受消費税から、仕入れや経費などにかかる仮払消費税を差し引き、差額を納税することになります。

(簡易課税制度については、「簡易課税制度を選べば消費税の負担が軽くなる?!」をご覧ください。)

しかしながら、無条件に仮払消費税全額を差し引くことができるというわけではありません。  当期の課税売上が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上の場合に、全額控除可能となります。
ここで、課税売上割合とは何かということになりますが、次の算式で計算した割合のことをいいます。

   課税売上+免税売上    
課税売上+免税売上+非課税売上

分母の総売上高は、「課税売上」+「免税売上」+「非課税売上」の合計となり、分子の課税売上高とは、「課税売上」+「免税売上」の合計となります。
免税売上とは輸出に関する売上です。

非課税売上とは、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮などから一定のものを限定列挙で課税しない取引として定めています。
よく出てくる非課税取引としましては、次のようなものがあります。
① 土地の売却、貸付
② 住宅の貸付
③ 預金利息
④ 有価証券・金銭債権の譲渡など(課税割合の計算上は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額として計算します。) これらの金額が多ければ多いほど、課税売上割合が下がることになります。

もし、仮受消費税が1000万円、仮払消費税が500万円であったとして、課税売上割合が95%であった場合には、仮払消費税を全額控除できますので、1000万円-500万円=500万円の税負担となります。

これがもし、課税売上割合が94%であったとすると、仮払消費税は全額控除できず、500万円×94%=470万円が控除対象となります(一括比例配分方式の場合)。
その結果、1000万円-470万円=530万円の納税となり、課税売上割合が1%違うだけで30万円も消費税の納税額が増えることになってしまいます。
もし、課税売上割合が95%にギリギリ届かない場合は、不要な備品等を売却するなどして、課税売上割合を95%以上に引き上げる工夫も可能です。リスクのない方法で課税売上割合を引き上げる対策は他にもいくつかありますので、ベストな方法が見当たらない場合には、弊事務所へご相談ください。
【著者プロフォール】葛西安寿(かさいやすひさ)|葛西安寿税理士事務所 所長税理士
青森県弘前市出身。弘前市、仙台市の税理士事務所勤務を経て税理士法人トーマツで8年間の下積みを経て2014年に開業。港区芝浦にオフィスを構える。悩める社長に寄り添い、適切なアドバイスを心掛けながら背中を押してあげることこそが、使命であると考え日々の業務に励んでいる。