決算賞与でスタッフに笑顔を!(注:要件確認は必須です)

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期末が近くなって当初の想定よりも利益が増えそうな場合、決算賞与を支給する会社が多くあります。

決算賞与は、一定の要件を満たすと期末時点で未払であっても当期の費用として計上することができ、当期の課税所得を減らす効果が期待できます。

未払の賞与と言うと、賞与引当金が思い浮かぶかと思いますが、賞与引当金はあくまで概算費用の計上ですので税務上は費用になりません。
これに対して、決算賞与は賞与を支払うことが確定している確定債務となり、未払であっても費用計上が認められるのです。

そんな決算賞与ですが、その計上にあたってはいくつかのルールがありますので、確認していきましょう。

決算賞与を損金にするための要件

① 事業年度終了日までに支給額を全従業員に通知
② 通知した金額を事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に全額支給
③ 通知した金額を当期の経費として処理する(損金経理要件)

ポイントとまとめると、「全ての支給対象者に金額の通知をして、かつ、その金額を翌月中に支払わなければならない」という点です。
要件を1つでも満たさない賞与は、当期の決算賞与として費用にすることができなくなってしまい、翌期(支給日の属する期)の費用になります。

要件の①については、いろいろな通知方法が考えられますが、個人ごとに支給額を通知するのが大変であれば、全社員が見る掲示板などに「月給の〇ヶ月分を支給します」といった通知をしても良いでしょう。
メール等で通知する場合は、全員に通知が届いているかを確認する必要がありますので、注意が必要です。

要件②の注意点としては、支給日を翌月末日とした場合、その日が土日祝日だと支給が翌々月にずれ込む可能性がありますので、支給日のチェックは入念に行いましょう。 通知した人全員に支給する必要があることから、通知日以後に退職した人に対しても支給する必要があります。

全ての支給対象者と書きましたが、役員の場合はどうでしょうか。
結論から言いますと、役員給与は原則として毎月同額支給分しか費用計上ができませんので、決算賞与を支払った場合は損金不算入となってしまいます(事前確定届出給与の対象となるものを除く)。

ただし、使用人兼務役員の使用人分については従業員分とみなされますので、決算賞与を支給することができます。

決算賞与を支給すると社会保険料の負担も発生しますが、賞与にかかる社会保険料もセットで費用計上できるのか、という疑問が生じます。
結論から言いますと、こちらについては費用にすることができません。
賞与にかかる社会保険料の額が決定するのは支給月の末日となるため、期末時点においては金額が未確定なのです。

決算賞与は3つの要件を満たせば費用計上が可能ですが、決算賞与にかかる社会保険料は費用計上できませんので、気を付けましょう。

決算賞与は、会社の業績に報いた従業員への利益還元であり、モチベーションアップなどの効果が期待できる使い勝手の良い制度ですが、要件を満たさず否認されてしまうケースを数多く見てきました。
良かれと思って支給した決算賞与が否認されてしまうのは、とても残念で悔しいことです。

3つの要件をそれぞれ満たしているかどうかの確認が大切ですので、決算賞与を検討なさる際には、ぜひご相談ください。要件を満たした決算賞与かどうか、一緒に確認しましょう。