中古資産について|固定資産購入時の注意点について税理士が回答!

中古でも問題ないものは中古で購入する

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機械や器具備品、パソコン、車両などの固定資産を購入した場合、法律で定められた耐用年数にわたって、何年もかけて費用化(減価償却)していく必要があります。
期末間際に「当期は利益が出るから大きな買い物をしよう!」と思って高額な資産を購入としても、買った時に全額を費用にすることはできないのです。

例えば、建物など耐用年数が長いものの場合、50年もの歳月をかけて費用化することになります。
逆に耐用年数が短ければ短いほど、資産を早く費用化することが可能です。

この耐用年数は、新品で購入した場合の年数となっています。
中古資産の場合は、新品の耐用年数でも計算できますし、それよりも短い耐用年数で費用化することも可能です。
具体的にどのように計算するのか、確認していきましょう。

耐用年数☓20%(2年未満の場合は2年)

例えば耐用年数6年の資産の場合、6年☓20%=1.2年⇒2年となります。

(耐用年数-経過年数)+経過期間☓20%(2年未満の場合は2年)
経過期間に1年未満の端数がある場合は月単位で計算をします。最後に年換算して耐用年数を出すことになりますのでご注意下さい。

例えば耐用年数10年、経過年数4年の場合は、(10年-4年)+4年☓20%=6.8年⇒6年(端数切捨)となります。

どんな資産を中古で購入するのが良いか

中古の方が新品よりも早く費用化できるメリットがあるとはいえ、なかなか中古資産を購入する機会は少ないのではと思います。
中古資産で購入することがお勧めなのは、何と言っても乗用車です。
中古車は広く一般に流通しており、ネットや販売店を利用して数多くの中古車を比較して検討することが可能ですし、新しい中古車であれば購入後も長く使うことが可能です。

では、何年落ちの乗用車を購入すれば最短で費用化することが可能なのでしょうか。

新車の耐用年数は6年ですので、次のように計算します。
 (6年-4年)+4年☓20%=2.8年⇒2年

つまり、4年落ち(正確には3年10ヶ月以上)の乗用車であれば、最短の2年で費用化することができます。
中古車購入をする場合は、何年落ちかを確認しておき、何年で費用化が可能か把握しておきましょう。

購入した年度の費用にできるのはいくらか

中古車を2年で費用化する場合、購入年度の減価償却費はどのくらいになるのでしょうか。

減価償却費の計算方法には、定額法と定率法の2つの方法があります。
いずれも購入額に耐用年数ごとに定められた償却率を乗じて計算します。
耐用年数2年の償却率は、定額法50%、定率法100%と定められています。
なんと、定率法の場合は購入年度に100%費用化することができるです。

例えば300万円の中古車であれば、300万円全額を費用にすることができますので、かなりのインパクトになるのではないでしょうか。台数の制限もありませんので、必要な台数だけ購入して費用化することが可能です。

ただし、注意点が1つあります。
減価償却費は月割で計算しますので、期中に購入した場合は月数按分して計算します。
決算月に購入した場合は12分の1しか減価償却できなくなってしまいます。
なお、1月未満の端数がある場合は切り上げて1月として計算します。

大きな買い物の前には税理士に相談を

固定資産の購入の際は、上記のような耐用年数の判断だけでなく、購入時にかかった諸費用のうちどこまでを固定資産として認識するか、減価償却の特例や税額控除などお得な制度の適用が受けられないか、など検討すべき点がたくさんあります。

購入する前に、どんな取扱いになるのか、何かお得な情報がないか、ぜひ弊事務所へご相談ください。