繰延資産とは、費用のうち支出の効果が1年以上に及ぶもの(固定資産や前払費用に該当するものを除く)を言います。
原則として、その支出の効果の及ぶ期間で償却しなければなりません。本社オフィスを賃貸する際に支払う礼金の例で考えてみましょう。
<例>5年間の賃貸借契約で60万円の礼金を支払った場合
・支払時:繰延資産60万円計上
・毎月:1万円ずつ償却(費用化)
繰延資産の費用化のススメ。任意償却で税の負担も償却!?
このように、支出した金額をその効果の及ぶ期間(上記の場合は5年間)で費用化するのが原則ですが、例外的に、法人の任意の期間で償却できる繰延資産があります。
支出した事業年度に全額費用化することも、数年間に分けて任意の金額で費用化することも、法人の意志で自由に決めることができます。
支出した事業年度に全額費用化することも、数年間に分けて任意の金額で費用化することも、法人の意志で自由に決めることができます。
① 創立費
法人を設立する時にかかる次のような費用です。
<例>
・法人の商業登記費用
・司法書士報酬
・会社創立作業のための事務所の賃貸料
・発起人への報酬
② 開業費
会社を設立してから事業を開始するまでの間に、その開業準備のために支出する費用です。
<例>
・HP製作費やチラシ印刷費
・消耗品等購入(固定資産に該当するものを除きます)
・取引先との打ち合わせ費用やあいさつ回りの手土産
③ 開発費
新たな技術や経営組織の採用、資源開発、市場を開拓するために支出する費用です。
例えば、新しい事業を展開するために、市場調査や広告宣伝を行った場合の費用や、専門家に対するコンサルティング費用などが該当します。
④ 株式交付費/社債等発行費
株式や社債などを発行するときに支出する登記費用や印刷費などです。
上記の任意償却が可能な繰延資産に該当しないものであっても、支出額が20万円未満の繰延資産であれば、その全額を支出した事業年度に費用化することが認められています。
なお、即時に費用化しない場合は、税法で定められている期間に従って毎年費用化していくことになります。
なお、即時に費用化しない場合は、税法で定められている期間に従って毎年費用化していくことになります。
任意償却が認められている繰延資産や20万円未満の繰延資産は、早いタイミングで償却して費用化することで、その期の税負担を減らす効果が期待できますので、上手に活用しましょう。