資本金1億円の分かれ道|損金の違いと交際費の仕組みとは?

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交際費は、資本金1億円以下と1億円超の会社で損金(税務上の費用)となる金額が異なります。

まずは、交際費の費用化の仕組みをご説明します。

会社の損金となる金額は、次の①と②のいずれか多い方の金額となります。

①交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(*1)の50%相当額
②交際費等の額のうち、年間800万円までの金額

資本金1億円以下の場合は、少なくとも年間800万円までは損金にできることになります。例えば、次の例でいくらを損金とできるのか考えてみましょう。

<例>
交際費等の総額:1,500万円
そのうち、取引先等との飲食代:1,000万円(残り500万円は、手土産代や贈答品代、ゴルフプレー代などです。)
まず、①の金額を計算します。
1,000万円×50%=500万円
②の金額は800万円です。

上記①500万円と②800万円を比べますと、800万円の方が大きいため、800万円が上限となります。
つまり、交際費総額1,500万円のうち、800万円が損金となる金額です(差額700万円は損金になりません。)。

交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(*1)の50%相当額が損金となります。
(*1)専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものは除かれます。

つまり、取引先など社外の方との飲食代のうち50%が損金になります。
先ほどの例でご説明すると、飲食代1,000万円の半額である500万円が損金となり、残りの1,000万円は損金となりません。

資本金がいくらかに関わらず、いわゆる5,000円以下交際費については上記計算に含める必要がありません。
つまり、5,000円以下交際費に該当すると、その全額を損金にすることができます。

5,000円以下交際費とは、取引先など外部との飲食代のうち、その支出額を参加者数で割って計算した金額が5,000円以下である場合の交際費をいいます。
この時の消費税の取り扱いですが、その法人が税抜経理方式の場合は税込金額で、税抜経理方式の場合は税抜の金額で判定します。

5,000円交際費として取り扱いたい場合には、レシート等の保管とともに次の情報を管理しておく必要があります。

・その飲食等のあった年月日
・その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・その飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
・その他参考となるべき事項

税務調査が入ってからこれらの情報を調べるのは大変な作業ですので、レシート等に手書きしておくか、交際費申請書などに記載して管理しておくと良いでしょう。