会社が倒産してしまうと、その会社の取引先は売掛金などを回収できなくなり、資金繰りや経営に大きなダメージを受けることになります。
倒産防止共済は、中小企業の連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐために設けられている制度で、支払った掛金に応じて、無担保、無保証で一定額の借入ができます。
中小企業倒産防止共済法に基づいて、独立行政法人(国が出資)が運営していますので、安心して加入できる共済と言えます。
万が一の事態に備えて加入しておく保険という位置づけですが、その掛金を法人の費用にすることができるというメリットを上手に活用すると良いでしょう。
「万が一」に備える倒産防止共済の5つのメリット
加入資格
1年以上継続して事業を行っている中小企業で、次の表のいずれかに該当すれば加入することができます。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
倒産防止共済のメリット
倒産防止共済には、次の5つのメリットがあります。それぞれのメリットや倒産防止共済の上手な使い方をご紹介していきます。
1.無担保、無保証人で掛金×10倍まで借入できる(8,000万円限度)
2.取引先倒産後、すぐに借入できる
3.掛金を800万円まで損金算入できる
4.途中で掛金を変更できる
5.解約手当金が受け取れる
1.無担保、無保証人で掛金×10倍まで借入できる(8,000万円限度)
2.取引先倒産後、すぐに借入できる
3.掛金を800万円まで損金算入できる
4.途中で掛金を変更できる
5.解約手当金が受け取れる
加入から6カ月以上経過していれば、取引先の会社が倒産した場合に掛金の10倍まで借り入れすることができます。
企業の連鎖倒産を防ぐことを目的としていますので、すぐに借り入れができ、無担保、無保証である点がメリットです。
企業の連鎖倒産を防ぐことを目的としていますので、すぐに借り入れができ、無担保、無保証である点がメリットです。
中でも一番着目して頂きたいのは、メリット3つめの「掛金を800万円まで損金算入できる」という点です。
倒産防止共済は、5,000円から20万円までの幅で毎月の掛金を選ぶことができますので、最大で年間240万円を会社の費用(損金)にすることができます。
また、加入後に掛金を変更することが可能ですので、その時々の資金繰りや損益状況を考えながら、無理なく加入することができるのです。
倒産防止共済は、5,000円から20万円までの幅で毎月の掛金を選ぶことができますので、最大で年間240万円を会社の費用(損金)にすることができます。
また、加入後に掛金を変更することが可能ですので、その時々の資金繰りや損益状況を考えながら、無理なく加入することができるのです。
掛金納付月数が12カ月以上であれば、解約手当金として、掛金総額の一定割合の額を受け取ることができます。
40カ月以上経過してから解約をすると、それまでの掛金が全額戻ってきます。
ただし、解約手付金は会社の利益(益金)となりますので、解約時に税金がかかることになります。
掛金を支払うときには費用となり、受け取るときには利益になりますので、黒字の間に掛け金を払って税負担を減らしておき、赤字のときに解約手当金を受け取るなど、バランスを考えながら利用することもできます。
40カ月以上経過してから解約をすると、それまでの掛金が全額戻ってきます。
ただし、解約手付金は会社の利益(益金)となりますので、解約時に税金がかかることになります。
掛金を支払うときには費用となり、受け取るときには利益になりますので、黒字の間に掛け金を払って税負担を減らしておき、赤字のときに解約手当金を受け取るなど、バランスを考えながら利用することもできます。
専門家に相談しよう
掛金をいくらにするか、いつ解約するかなど、長期的な資金繰りや経営計画をもとに判断する必要があり、タイミングを間違えてしまうと思わぬ税金が発生してしまうことになりかねません。
また、会社の費用(損金)にするためには、掛金の額を法人税の申告書に記載する必要もあります。
小規模企業共済は、掛金の額も大きくなりますし、長期的な視点が大切ですので、上手に活用したいのでしたら弊事務所へご相談ください。
また、会社の費用(損金)にするためには、掛金の額を法人税の申告書に記載する必要もあります。
小規模企業共済は、掛金の額も大きくなりますし、長期的な視点が大切ですので、上手に活用したいのでしたら弊事務所へご相談ください。