会社の経費を上手に使って社員旅行へGO!|旅費として経費に

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会社の事業に必要な電車代や新幹線代、ホテル代などは当然に会社の経費になりますが、それ以外にも役員や従業員の福利厚生のための社員旅行や研修旅行、海外視察旅行などは、会社の事業に関連する旅費として経費にすることができます。

次のような条件をすべて満たす社員旅行であれば、福利厚生費として会社の経費とすることができます。

・国内旅行の場合は、4泊5日以内
・海外旅行の場合は、外国での滞在が4泊5日以内(機内泊は含めなくて良い)
・参加率50%以上(正社員だけでなく、パートタイムやアルバイトも含む)
・不参加者に金銭の支給をしない
・経済的利益の額が少額

経済的利益が少額かどうかの判断は、会社の負担額が従業員1人あたりおおむね10万円程度かどうかで判断するのが一般的です。
そのため、旅費が高額になる海外旅行の場合には、旅費の半額を従業員負担とする会社が多いようです。

また、社員旅行に家族の参加を認めることもできますが、家族は従業員ではありませんので福利厚生費とすることはできません。
家族の参加にかかる旅費は、その全額を参加者負担にする必要があります。

会社の事業のために直接必要なものであれば、全額が会社の経費となります。
直接必要でない部分の費用は経費とはならず参加者に対する給与となりますので、「会社の事業に資するかどうか」という観点で検討しましょう。

会社の経費として認められない旅費については、対象者への給与となってしまいます。
給与と判断された場合、対象者に対し所得税や住民税が課税されることになります。

さらに、役員に対する給与の場合には、定期同額給与ではない給与に該当するため、会社の損金となりません。旅費に係る支出については、給与課税されないように事前に要件をよく確認し、規程等を定めておくと良いでしょう。